
受領した高度障害保険金を使い切る前に死亡した場合、残った部分の税金はどうなりますか?
父が交通事故で高度障害状態となり、生命保険契約から高度障害保険金を受け取りました。
その後、高度障害保険金を全額使い切ることなく父は亡くなりました。この場合、残った高度障害保険金にはどのような税金がかかるのでしょうか?
- <契約形態>
- 契約者:父
- 被保険者:父
- 高度障害保険金受取人:父
- 死亡保険金受取人:母
- <保険金額>
- 高度障害保険金:2,000万円
- 父の死亡後に残った金額:1,000万円
- <相続人>
- 母、長男、次男、長女の4人
お父様が受け取った高度障害保険金を使い切る前に亡くなった場合には、その残額はお父様の現預金として相続する財産となり、相続税の課税対象となります。
高度障害保険金とは、被保険者本人が死亡に至らなくても、一定の障害状態になったときに支払われる保険金です。通常、死亡保険金と同額が支払われ、この高度障害保険金を受け取ると当該保険契約は消滅します。
ご質問の高度障害保険金の場合、お父様が生前に受け取った金額には所得税、亡くなった後に残った金額には相続税と、それぞれかかる税金が次のように異なります。
お父様が受け取った高度障害保険金2,000万円は、所得税法上非課税として取扱われることになるため、税金はかかりません。
お父様が亡くなったときに残っている1,000万円は、お父様の遺産として相続税の課税対象となります。
相続人が一定の死亡保険金を受け取った場合には、当該死亡保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」を超える部分について相続税の課税対象となる、非課税の規定があります。
今回のケースは、既に受け取った保険金の残額が現預金として相続税の課税対象となります。そのため当初受け取った名目が“保険金”とはいえ、たとえその残金を相続人が相続したとしても、この非課税の規定は適用されません。
<参考条文等> 所法9、所令30、所基通9-21
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